有給休暇の付与日数 勤務開始後から6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日の年次有給休暇が付与されます。その後1年間継続勤務するごとに、1年間の勤続期間に応じた日数の年次有給休暇が付与されます。 継続期間 6ヶ月 1年 6ヶ月 2年 6ヶ月 3年 6ヶ月 4年 6ヶ月 5年 6ヶ月 6年 6ヶ月以上 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 週の所定労働時間が30時間未満であり、且つ週の所定労働日数が4日以下(または年間所得労働日数が216日以下)の場合は、所定労働日数及び勤続期間に応じた年次有給休暇が付与されます。※下記参照 scroll 週所定 労働日数 1年間の 所定労働日数 勤続期間 6ヶ月 1年 6ヶ月 2年 6ヶ月 3年 6ヶ月 4年 6ヶ月 5年 6ヶ月 6年 6ヶ月以上 4日 169~ 216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121~ 168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73~ 120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48~ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
休暇の利用について 有給休暇は、契約期間中の本来就業すべき日の労働を免除するものになります。契約上の休日(夏季休暇、年末年始休暇、土日祝など)には使用できません。 休暇を使用する場合は、就業先の繁閑を考え就業先に迷惑が掛からない範囲でご利用ください。 労働基準法で定める付与趣旨・使用目的に則り、派遣契約終了に伴う有給休暇の買い上げは行っておりません。