来年度より法改正。失業保険制度と注意点【解説有】

意外と知らない。失業保険の制度について【解説あり】

 皆さんは失業保険の申請をしたことはありますか?現在、政府では「リスキリング」に力を入れています。飽和状態にある業界や衰退産業にいる労働者に方にや新しいスキルを身につけることで、新しい労働市場に移動(転換)して改めて活躍をしてもらう施策を政府はを入れています。その中で、必要となってくるのは離職期間におけるキャリア形成となります。このキャリア形成・リスキリングを行う上でセーフティネットの1つとなるのがこの「失業保険」の制度

 ここでは、失業保険の基本的な概要から始め、申請手続き給付金の計算方法例受給資格注意点などを詳しく説明し、全体の構成を示します。このように長文の記事を作成する際の基本的なフレームワークと具体的な内容を提供します。

 

〇失業保険と失業手当の違いは?

〇失業保険と失業手当の違いは?

失業保険とは、正式には「雇用保険」と呼ばれる、日本の社会保険制度の一部であり、失業者が次の職を見つけるまでの生活を支援するための保険制度です。以下に失業保険の概要を説明します。

失業保険(雇用保険)の概要

1. 目的

失業保険は、雇用の安定と失業者の生活保障を目的としています。具体的には、失業時の生活を支援し、求職活動を支えることで、再就職の機会を増やすことを目的としています。

2. 対象者

失業保険の対象者は、雇用保険に加入している労働者です。一般的には、週20時間以上働いている正社員やパートタイム労働者が対象となります。

3. 保険料

失業保険の保険料は、労働者と事業主がそれぞれ一定割合を負担します。給与から毎月天引きされ、雇用保険料として納付されます。

4. 給付内容

失業保険には、失業手当(基本手当)のほか、再就職手当や教育訓練給付金など、様々な給付が含まれています。

・失業手当(基本手当) 失業した場合に支給される給付金で、離職前の給与額や勤続年数に基づいて支給額が決まります。

・再就職手当 再就職が早期に決まった場合に支給される手当。

・教育訓練給付金 スキルアップや再就職のための教育訓練を受けた場合に支給される給付金。

基本手当について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) より抜粋。

〇失業手当(基本手当)について

 雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

 特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。範囲については特定受給資格者の範囲をご覧ください。)及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者(特定理由離職者といい、そのうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方を指します。)(※補足1)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

※補足1 なお、「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。(具体的な所定給付日数については、下記枠内をご覧ください。)

 

〇受給要件とは?

雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

 注意

船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意ください。


 ●病気やけがのため、すぐには就職できないとき

 ●妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき

 ●定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

 ●結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2)離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2 

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

 

〇失業手当の申請方法と流れ

〇失業手当の申請方法と流れ

 雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

 この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請していただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。住所又は居所を管轄するハローワークに申請してください。(代理人又は郵送でも結構です。)

※ なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。

離職日の翌日以後に事業を開始等した方(事業を開始した方・事業に専念し始めた方・事業の準備に専念し始めた方)が事業を行っている期間等は、下記の要件を満たす場合、最大3年間受給期間に算入しない特例を申請できます。

① 事業の実施期間が30日以上であること。

②「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。

③ 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。

⓸ 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。

※次のいずれかの場合は、に該当します。

・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。

・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。

⑤ 離職日の翌日以後に開始した事業であること。

※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。

 この特例を受けようとする場合は、事業を開始した日・事業に専念し始めた日・事業の準備に専念し始めた日の翌日から2か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに申請する必要があります。(代理人又は郵送でも結構です。)

※ ただし、就業手当または再就職手当を支給申請し、不支給となった場合は、この期間を超えてもこれらの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。

来年から失業給付を受け取るための面談がオンライン可能に

来年から失業給付を受け取るための面談がオンライン可能に

 失業給付を受け取るためには、受給者は毎月ハローワークに出向き面談を受ける必要があります。しかし、厚生労働省はこの度、子育てや介護中の人々、障害のある人々などが、来年からオンラインで面談を受けられるようにする方針を決定しました。

現在、失業給付を受けるためには、受給が認められると4週間に1回ハローワークに直接出向き、失業状態の継続や求職活動の進捗状況を報告する必要があります。しかし、面談のためにハローワークに出向くのが難しい人々にとっては大きな負担となっていました。

 この状況を改善しようと、厚生労働省はオンライン面談の導入を進めることを決定しました。対象となるのは、「子育て中の人」、「介護中の人」、「障害のある人」、「自宅とハローワークの間の移動に往復4時間以上かかる人」などです。昨年7月から全国9か所のハローワークで試験的にオンライン面談が行われ、利用者からは好意的な意見が多数寄せられました。その一方で、ハローワークの職員からは、オンライン操作に不慣れな人々への対応に時間がかかるという課題も指摘されました。

厚生労働省は、今後、利用者向けのマニュアルを作成し、2025年1月から全国での運用を開始する方針です。この新しい取り組みは、子育てや介護をしている方々、また遠隔地に住む人々の利便性を大いに高め、より多くの人々がスムーズに失業給付を受け取れるようになることを目指しています。新たなオンライン面談の導入によって、失業給付の手続きが一層簡便になり、日々の生活に忙しい人々にも優しい制度となることが期待されています。

※NHKニュースより抜粋

失業給付を受け取るための面談 来年からオンライン可能に | NHK | 厚生労働省

※参考資料 厚生労働省HP記事より 

 

不正受給には罰則も!

不正受給には罰則も!

偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。

具体的な不正受給の例

●実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合

●就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合

●自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合

●内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合

●会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合

●定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

ちなみに早期の「再就職手当」の計算例はこちら

ちなみに早期の「再就職手当」の計算例はこちら

=事例その1=

●基本手当日額 4,000円

●所定給付日数 90日 

上記の方が基本手当を20日分支給を受けた後に就職した場合、

所定給付日数90日に対して

支給残日数70日(2/3以上)なので、支給率は70%。

 再就職手当は、4,000円×70日×70%=196,000円

 

=事例その2=

●基本手当日額 4,000円

●所定給付日数 180日 

上記の方が基本手当を50日分支給を受けた後に就職した場合、

所定給付日数180日に対して

支給残日数130日(2/3以上)なので、支給率は70%。

 再就職手当は、4,000円×130日×70%=364,000円


失業手当は、失業者が次の職を見つけるまでの生活を支えるための重要な給付です。受給するためには、一定の条件を満たし、ハローワークでの認定を受ける必要があります。また、再就職やスキルアップを支援する制度も併せて利用することができます。

また再就職に関してはハローワークの求人だけではなく民間の求人サイトや転職サービスでも支給の対象となります。より良い転職活動の為にも間口は広く取っておいた方がいいですよね。是非とも一度、弊社の求人サイトで就職活動もしてみては如何でしょうか。下記のURLよりご応募お待ちしております。

 

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